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不動産契約時のインスペ 義務化の時期

いよいよ、不動産売買契約時のインスペの義務化時期が決まりました。
仲介業者(不動産屋さん)は、その対策に頭を悩ませているという話もチラホラ聞こえてきます。

いったい、どうして頭を悩ませているのでしょうか?

1.そもそも「不動産売買契約時のインスペ」って何?

「ホームインスペクション」、略して「インスペ」です。

「ホームインスペクション」とは「建物状況調査」という意味です。
この場合の建物は、「中古住宅」を指します。
中古住宅は、新築と違ってどこがどういう風に劣化してるのかは、素人目にはわかりません。
国土交通省の「既存住宅調査技術者講習」を受けた建築士が、決められた項目を決められた基準で判断し、建物の劣化具合を判断して、買う人に建物の状況を分かってもらうことがこの目的です。
中古住宅の状態が分かることで、買う人も安心して買うことができます。

2.不動産売買契約時における「不動産売買重要事項説明」とは?

漢字がいっぱいで、素人にはチンプンカンプンですよね。
でも、不動産売買契約時には、「不動産売買重要事項説明」はとっても大事なのです。
どういうことなのか?少しずつ読み解いていきましょう。

具体的には、中古住宅を含めて不動産を取引する際の法律として「土地建物取引業法」というものがあります。
不動産屋さんは買いたい人に対して「重要事項」の説明をしなくてはならない、とその法律で定められているのです。
買った後「そんな事、知らなかった!」とならないためにです。
買う側は素人なことが多く、下手したら騙されることだってあるので、このような法律が整備されています。
不動産売買契約時には「宅地建物取引士」いわゆる「宅建」の資格を持った人が、書面を交付して口頭で説明して、買う人に納得してもらって、ハンコをもらうという、プロセスを経ないといけないのです。
その内容が納得がいかなければ、契約自体を無しにしてもいいんです。

では、「不動産売買重要事項説明」の内容は具体的にはどんなことなのでしょうか?
物件の基本的事項の確認、法律上の事、インフラの事、権利関係、マンションであれば共用部と専有部の取り決めなどです。
不動産、建売住宅やマンションを買ったことのある人は「ああ、なんかあのとても退屈な説明よね、なんの事だかさっぱりわからなかったわ」と思い出すかもしれません。
(本当はそれではいけないのですが・・・)

3.インスペの義務化時期

不動産売買契約時に「ホームインスペクション」略して「インスペ」の履歴の有無と、あれば内容を記載し「説明」することの義務化時期が、この2018年の4月なのです。
(ちなみに、説明の義務は中古住宅のみに課されています)

これを定めた法律は「宅地建物取引業法(宅建業法)の一部を改正する法律」略して「改正宅建法」の中で2016年にすでに決まっていました。
でも、実際に実施するための準備が必要だったのです。
ですので、法律が決まってすぐの実施ではなく、間が空いての実施となったのです。

まとめ

「ホームインスペクション」が出来る建築士さん、つまり中古建物の状態を判断ができる建築士さんは、まだまだ少ないのが現状です。
公の資格制度もまだ出来ていません。
アメリカでは「ホームインスペクション」が普及していて、州ごとに免許制になっています。
なので、日本の中古住宅流通が、住宅流通の14%しかないのに対し、アメリカでは90%もあるのです。
ちなみにヨーロッパでも、イギリスで71%、フランスで59%という高水準です。
欧米では、日本よりはるかに多くの中古住宅の流通があるのです。
築50年以上経った物件でも、一般的に取引されるのです。

スクラップアンドビルド(作っては壊す)では、廃材も多く出ます。
少子高齢化で空き家は増える一方です。
中古住宅がもっと買いやすくなって、売れるようなって、空き家問題も解決の糸口が見いだせるのといいですね。

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