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中古住宅の注意点 その6

お知らせ

前回は費用の面でどのような失敗があるのかについてお話ししていきました。

しかしながら決して異様面だけの失敗だけではありません。

「では道路の面でどんな感じのトラブルがあるのか知りたいな・・・。」

このような意見もきっとあることでしょう。

そこで今回は道路や私道の面でどのような点に注意しなくてはいけないかについてお話ししていこうと思います。

・私道に建てたかったけれどできない場合もある
比較的安い物件の場合、何かしらの理由があります。
特に中古住宅に関しては注意しなくてはいけません。
中には第三者の私道を通って毎日外出しなくてはいけない場合があります。
この場合は自分の私道を作りたいといっても地権者の許可がなかなか降りることはありません。

【地権者とは】
その土地に関する「権利を有する者」
として通常使われています。
ですので、所有権と所有権以外の権利(借地権、抵当権、地上権etc)を有する者は地権者といえます。

私道部分が関係者の共有もしくは分有になっており、それぞれが権利を持っている場合には、互いに『通行地役権』を設定し合ったものとして扱われます。

これは書面化されていなくても、または登記がされていなくても認められる権利であり、その敷地を購入した人に対しても引き継がれることになっています。

ところが、私道部分を代々の地主が一人で所有しているような場合もあり、その使用にあたって何らかの金銭や承諾が必要になることも中にはあります。

私道部分が特定の人の所有になっているときや特定の人が所有する部分の割合が大きい私道のときは、何らかのトラブルが生じやすいともいえるかもしれません。

ですが、私道部分を特定の一人が所有しているような場合で、その所有者(もしくは以前の所有者)が私道に接する両側の敷地をかつて分譲した経緯があれば、敷地の購入者に通行地役権を与えたものとみなされるため、関係者の通行を妨げることはできないとなっております。

しかし、車両の通行については必ずしも認めなければならないとはかぎらないため、問題が生じることも考えられます。

本来は私道の持分などがあるはずなのに、過去に何らかの原因で私道部分の権利移転が行なわれず、一部の人だけその持分などがない状態になっている場合もあります。

そうなってくると最初にお話ししたように、敷地を通行するときに毎日気を遣って外出しなくてはいけなくなります。

せっかく購入したものなのにこのような場合だと少し心許ないですよね。

いかがでしたでしょうか。

中古住宅に関してこのような失敗もあるんですね。

やはり安い物件には必ず理由があるものが多いでしょう。

特に田舎の物件やその他の物件ではなるべく自分の目で確認した上で購入するようにしましょうね。
そしてなるべくしっかりした物件を選んでいきましょう^^

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