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自分の土地でも使える広さは決まっている!?土地にかかわる法律~面積

お知らせ

「お気に入りの土地も見つかったし、さっそく家を建てるぞ!」
ちょっと待ってください。
実は買った土地に対して家を建てられる面積が決まっていることをご存知ですか?「自分の土地なのに家を建てちゃいけないの?」と混乱されるかもしれませんね。
今回はその建てられる面積についてご紹介します。

・建ぺい率
土地に対して建てられる家の一階の面積の比率のことを指します。
建ぺい率は地域によって違いますので事前に確認しておきましょう。平均は大体60%ですが、低いところでは40%です。
40%だと工夫しなければ好きな家を建てることは難しいです。
40%の建ぺい率ですと、『この地域で駐車場付の広い平屋を建てたい!』と考えていても、実際は3LDKでリビングもそんなに広くは取れなかったりします。
なので、少人数世帯にはちょうどいいかもしれませんが、ご家族の多い世帯だと少し窮屈を感じるかもしれませんね。
ちなみに建ぺい率は、軒やバルコニーが含まれません。

・容積率
土地に対する家の総面積の比率のことを指します。
どこまで大きい家を建てられるかということですが、低いところでは60%、住宅地では200%のところもあります。
この時に各階の床面積の割合や階数は関係ありません。

例えば、土地面積200m2、建ぺい率60%、容積率100%の場合、まずは建ぺい率から建築面積の上限を算出します。
200m2×60%=120m2
200m2の土地のうち、120m2までは建物に使っていいことになります。
次に容積率から延床面積を算出します。
200m2×100%=200m2
この場合、2階建てを建築しようとすると、1階と2階の床面積の合計が200m2まで認められることになります。

ここで注意したいのが、古くから建っている家を建て替える場合には、『既存の家と同じ大きさなら建てられるはず』と単純に考えないことです。
古家が建ったときには適法でも、その後、適用される建ぺい率や容積率が変更になっている場合もあります。
建て替えの際には、現在の建ぺい率、容積率を確認することが大切になってきます。

ただし、注意したいのは建ぺい率、容積率にはさまざまな緩和措置や、逆に規制が厳しくなる措置が設けられている点。

上記のことを踏まえて、しっかりと確認してミスマッチをなくしましょう!

これらはきちんと法律で定められていますので、必ず守る必要があります。

ここまで読んでくださってありがとうございます。

他の記事でも土地の選び方や豆知識についてご紹介していますので読んでみてくださいね。

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