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不動産売買にかかる消費税

知っとく不動産コラム

土地と建物をまとめて不動産と呼びます。

土地や建物を購入または売却する際、知っておいて頂きたいのが消費税です。

実はこれら不動産には、消費税がかかるものとかからないものがあるのです。

一般的に土地には消費税がかかりません。

消費税は消費されるものにかかる税金ですので、何年経っても減ることのない土地は消費税法第6条により、かからないことになっています。

土地の譲渡・貸付けも非課税です。
建物が建っていても建っていなくても関係なく、土地は消費されるものではないし、土地の譲渡は資本の移転の一種と考えられるためです。

「土地が消費されて無くなる」なんてことになったら大変ですね。

土地代金に「消費税はかからない」ということです^^

一方で建物には消費税がかかります。

建物を買う際、不動産会社から建物を買う場合には消費税がかかります。

ただし、不動産会社ではなく個人から購入する場合はこの限りではありません。

つまり、個人から不動産を買うときは、土地にも建物にも消費税はかからないのです。

建物を買う場合には、売主が「事業者」か「個人」かによって異なってきます。
売主が不動産会社・課税事業者であれば課税されます。売主が個人なら非課税です。

普通は建物を購入する場合、土地もいっしょに購入するでしょうから、建物代金には消費税がかかり、土地代金には消費税がかからない、ということになります。

なので、個人から購入する場合は、建物代金にも土地代金にも消費税はかかりません。

また、建物を借りる場合はどうでしょうか。

賃貸の場合、住宅用家賃は非課税ですが、事務所家賃は課税対象となります。

ただし、住宅用であっても貸付期間が1ヵ月に満たない場合などは消費税がかかります。

店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税となるので、家賃は住宅部分と店舗部分とを合理的に区分することとなります。

賃貸では、住居用の場合なら家賃は非課税ですが、事務所など事業として使用する場合は課税されます。

ちなみに、不動産売買で発生する仲介手数料には消費税がかかります。
これは売主が不動産会社であっても個人であってもかかります。

不動産の物件価格は『総額表示(税込価格)』なので、消費税が含まれています。

注意しないといけないのは、
物件表示価格には『課税対象の建物の価格』と『非課税の土地の価格』が含まれています。
仲介手数料を算出する基礎となる売買価格は、消費税を含まないということです。

つまり、仲介手数料の計算には、『建物の税抜価格』を算出する必要があるということです。

例えば売買価格が400万円超の場合は簡易計算式の([売買価格]×3%+6万円)×1.08で税込金額が算出できます。
※消費税率が8%ですから、「1.08」を掛けることで税込金額が分かりますね^^

一見ややこしそうですが、不動産売買の際は必ず知っておく必要があります。

正しい知識を身につけて、気持ちの良い取引にしたいですね。

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